18/05/03 15:01:31.37 gZqKTty3.net
ま あれだよw
>>55に関連するがw
平成24年通常国会、著作権法改正によると
「私的使用目的であっても,技術的保護手段の回避により可能となった複製を,その事実を知りながら行う場合には複製権侵害となり,民事上の責任(損害賠償など)を負うこととなります。ただし,刑事罰はありません。」
一方w
「・暗号方式による技術的保護手段の回避を可能とする装置又はプログラムの譲渡等を行った者(第1号)
・業として公衆からの求めに応じて当該技術的保護手段の回避を行った者(第2号)
に対しては,3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し,又はこれを併科することとなります。」
つまり、あくまで個人的なSACDリッピング行為だけなら「違法だけど刑事罰はないよw」
ただし、民事上の責任(損害賠償など)はあるので、自己責任でおねw
ちゅうことだろうなw