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国際人権規約【自由権規約】(抄)より
URLリンク(www.kobe-u.ac.jp)
第2条【締約国の実施義務】で
その領域内にあり、かつ、その管轄の下にあるすべての個人に対し差別を禁止する義務を課してる。
~つまり、領域内には居るが、管轄下でない外国人の権利は制限される事は禁止していない。
よって、外国人に対し生活保護を与えないことは、人権侵害に該当しない。~
第13条【外国人の追放】より
法的に妥当な処置が取られれば、外国人を追放する事は人権の侵害と認めない。
あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約より
URLリンク(www.mofa.go.jp)
第一条
2項 この条約は、締約国が市民と市民でない者との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない。
3項 この条約のいかなる規定も、国籍、市民権又は帰化に関する締約国の法規に何ら影響を及ぼすものと解してはならない。ただし、これらに関する法規は、いかなる特定の民族に対しても差別を設けていないことを条件とする。
~外国人に生活保護を与えない事は差別ではない~