24/11/11 00:03:08.79 S3TuFwee.net
>>160
日本国との平和条約第二十一条により朝鮮にも与えられている「日本国との平和条約第二条(a)の利益を受ける権利」の行使を、権利を与えた日本と連合国の諸国に権利を行使する資格を認められた朝鮮の政府が、主たる占領国アメリカの指揮の下で、宣言すれば、
第二十五条により残存している日本の朝鮮に対する権利、権源及び利益が全て抹消された事に成り、朝鮮の独立が完了します。
日韓併合条約は、署名調印しただけでは何等の義務も権利も生じません。日韓の少なくとも一方が公布すると、他方が公布すれば、併合を実施する義務を受諾し他方は公布すれば併合を実施する権利を得た事に成り条約が効力を持ち締結が完了します。
日韓併合条約の締結日は、公布日で、署名調印日では在りません。
日韓併合条約は、日韓基本条約で
既に無効
と確認された条約に該当しません。
連合国の諸国が有していて朝鮮にも与えられている「日本国との平和条約第二条の利益を受ける権利」(第二十一条と第二十五条)が放棄されると、朝鮮籍日本臣民や台湾籍日本臣民同胞は、朝鮮や台湾及び澎湖諸島の日本への復帰か日本からの分離独立かを各々選択できるように成ります。
現在の南北の朝鮮の政府に、同権利を完全に放棄する権能は有りませんが、朝鮮の同権利は、権利を与えた日本と連合国の諸国との合意により剥奪出来ます。竹島の不法占拠は、第二次世界戦争の確定した最終結果の侵犯で、第二次世界戦争を最後の戦争とした戦争禁止の最初の侵犯です。
ポツダム宣言や日本国憲法の制約で、日本への復帰は日本への民族的同化が必要です。