24/11/02 03:16:21.55 HGJr0mUc.net
>>106
台湾及び澎湖諸島の外省人や金門島と馬祖島の本省人や金門島と馬祖島を実効支配していて台湾及び澎湖諸島と新南群島の長島を代理占領している中華民国政府も含めて、
中国は、
連合国が占領して返還や独立が完了していない日本領の主たる占領国(アメリカ:日本国との平和条約第二十三条)に対して、琉球列島米国民政府統治下の沖縄県で沖縄県民の民意を代弁していた琉球政府に相当する台湾籍日本臣民同胞の民意を代弁する政府を創設するように請求出来ます。
中国は、「日本国との平和条約第二条(b)の利益を受ける権利」(日本国との平和条約の第二十一条と第二十五条)を有する連合国の諸国に対して、同権利を放棄して朝鮮に与えている同権利を剥奪するように請求出来ます。竹島の不法占拠は、第二次世界戦争の確定した最終結果の侵犯で第二次世界戦争を最後の戦争とした戦争禁止の最初の侵犯です。
同権利が破棄されると、男系による台湾籍日本臣民男女同胞は、連合国が占領して返還や独立が完了していない日本領の主たる占領国アメリカに対して、台湾及び澎湖諸島の日本への復帰か日本からの分離独立かを台湾籍日本臣民に選択させて選択の結果を実施するように請求出来るように成ります。
中国は、ポツダム宣言の停戦諸条件が日本人の単一民族国家としての日本の存続を前提にしていて、この前提が降伏文書や平和条約により上書き修正されておらず、日本には日本人の単一民族国家として存続して行く、第二次世界戦争の結果としての、義務と権利が在る事を指摘し、日本への復帰は日本への民族的同化を受け入れる事を意味すると指摘出来ます。
独立が選択されれば、台湾及び澎湖諸島の外省人は帰化により台湾及び澎湖諸島の独立国に合流出来ます。
台湾及び澎湖諸島の独立国と中国が合邦に同意すれば、台湾及び澎湖諸島は中国領です。