24/11/01 08:59:03.64 PxnYnwQ5.net
>>84
アメリカやアメリカの容認を得る事によりアメリカの委託を受けた者は、朝鮮籍日本臣民や台湾籍日本臣民同胞を、自由に占領し利用して処分出来ます。合法な対日戦争行為です。
アメリカは、
{連合国が占領して返還や独立が完了していない日本領の主たる占領国(日本国との平和条約第二十三条)}
敵地占領の現況を容認する事により、「日本国との平和条約第二条(a)の利益を受ける権利」(第二十一条と第二十五条)を有する連合国の諸国{アルゼンチン、オーストラリア、ベルギー、ボリビア、ブラジル、カンボジア、カナダ、セイロン(スリランカ)、チリ、コスタリカ、キューバ、ドミニカ、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、エチオピア、御フランス、ギリシャ、グアテマラ、ハイチ、ホンジュラス、イラン、イラク、ラオス、レバノン、リベリア、メキシコ、オランダ、ニュージーランド、ニカラグア、ノルウェー、パキスタン、パナマ、パラグアイ、ペルー、フィリピン、サウジアラビア、シリア、トルコ、南アフリカ、イギリス、アメリカ合衆国、ウルグアイ、ベネズエラ、ベトナム}による
済州島、巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮の特殊占領の代行を、
南北の朝鮮の政府に委託中です。
同権利は、日本領朝鮮に対する日本のあらゆる権利、権源及び請求権に一切制約されずに朝鮮と附属する物的人的資源を無主物扱いで占有し利用して処分出来る権利と
朝鮮を独立国として扱う権利
を合わせた権利です。
朝鮮籍日本臣民も含めた日本の、朝鮮籍日本臣民を日本国民として扱う権利は、全面的に停止されています。
第二十一条により朝鮮にも与えられている「日本国との平和条約第二条(a)の利益を受ける権利」の行使を、権利を与えた日本と連合国の諸国とに権利を行使する資格を認められた朝鮮の政府が、主たる占領国アメリカの指揮の下で宣言すると、
第二十五条により残存する日本の朝鮮に対する日本の権利、権源及び請求権が抹消された事に成り、独立が完了します。
日韓併合条約の締結日{発効日に関する条項等の条約の一部又は条約の全部が効力を持った日)は公布日で、日韓基本条約により
既に無効
と確認された条約に該当しません。
連合国の諸国が有していて、朝鮮にも与えられている「日本国との平和条約第二条の利益を受ける権利」(第二十一条と第二十五条)が放棄されると、朝鮮籍日本臣民や台湾籍日本臣民同胞(高砂族を含む台湾及び澎湖諸島の本省人)は、朝鮮や台湾及び澎湖諸島の日本への復帰か日本からの分離独立かを各々選択出来るように成ります。
現在の南北の朝鮮の代理占領政府に、同権利を完全に放棄する権能は有りませんが、朝鮮の同権利は、権利を与えた日本と連合国の諸国との合意により剥奪出来ます。
竹島の不法占拠は、第二次世界戦争の確定した最終結果の侵犯で、第二次世界戦争を最後の戦争とした戦争禁止の最初の侵犯です。