24/10/05 16:00:56.22 kL+63HHE.net
>>357
>日本において外国判決の承認が問題となった際には、管轄の配分を規定する国際裁判管轄のルール
>(民訴法3条の2以下)に照らして、裁判地に管轄があったか否かを判断することになります。
(記事URLは>>337貼っといたので省略 興味があれば一読どうぞ
丁度徴用工問題の判決について日本で承認執行が可能か否かについて書いてある
結論から言うと、「日本の公序に反しないこと」と「相互の保証があること」を満たさないので
徴用工裁判の判決が日本の現行法制で認められることはない