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「婚姻禁止範囲、8親等から4親等に縮小」…法務部「確定ではなく、慎重に検討」=韓国 2024年02月28日 13時44分WoW!Korea|ニフティニュース
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現行の民法は、△8親等以内の血族は結婚できないとしており(第809条第1項)、△婚姻した場合は無効(第815条第2号)と規定している。
しかし憲法裁判所は2022年10月27日、8親等以内の血族間の婚姻を一律的に無効とする民法第815条第2号が婚姻の自由を侵害するとして憲法不合致決定を下した。これにより、ことし12月31日までにこの条項を改正するよう注文した。