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サンフランシスコ平和条約 第三条
日本国は、北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。) 女霜婦岩の南の
南方諸島(小笠原群島、西ノ島及び火山列島を含む。) 並びに沖ノ鳥島及び南鳥島を
合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する
合衆国のいかなる提案にも同意する。このような提案が行われ且つ可決されるまで、
合衆国は、領水を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して、行政、立法及び司法上の
権力の全部及び一部を行使する権利を有するものとする。