22/05/31 15:42:42.37 f/1x4Bb6.net
死亡した人が韓国籍の場合、相続人の国籍に関係なく韓国法が適用されることを知らない人が多い。
また、本籍地がわからなければ相続人を確定するための戸籍を取ることはできません。
家族関係登録簿(戸籍)等に婚姻・出生・死亡の記録がない。
韓国戸籍が見つからない。
家族が死亡者の本籍地を知らない。
兄弟の証明書が入手できない。
日本の外国人登録原票の家族構成とと戸籍が一致しない。
韓国戸籍に前妻とその子供の記載がある。(重婚)
韓国や北朝鮮にも相続人がいる。
在日韓国人と結婚した日本人とその子は戸籍に載っていない。
韓国の親族が相続財産を侵奪。
日本で作成した遺言書が韓国で通用しない。
韓国に相続財産があるはずだが探す方法がわからない。
韓国の親族と親交がなく母国語を話せない。
日本人では経験しえない複雑な問題が在日韓国人の場合多くあります。