22/05/18 09:37:48 clUL6QYg.net
>>11
協定に国民(法人含む)の…とある。
それでも言うなら
スレリンク(news4plus板:854番)-855
>>27
請求権協定措置法により日本の国内法上は権利消滅させている。
韓国の国内法上はどうかというと、韓国の裁判所では確定した判断はまだない。
12年の大法院判決のうち、広島三菱徴用工訴訟の方では未払賃金も請求されていて、
差戻判決は慰謝料請求と区別することなく認めている。
(仮定判断で仮に協定の対象に含まれるとしても、韓国の国内法上は請求可能とした)
一方で未払賃金に関する準拠法は日本法になるとしたので、措置法が出てくることになる。
(このような判断への不安からか、請求額が慰謝料の1 %に過ぎなかったからか、
差戻審で原告は未払賃金の請求は取り下げている)
18年の大法院判決(新日鉄の方)多数意見では慰謝料請求権と未払賃金・補償金請求
との区別を強調している。
しかし、多数意見の論理からすれば未払賃金も協定の対象外とすべき。
(慰謝料と同じく動員を原因とし、未払の原因となった強制的に貯金したことは
被告の一連の不法行為の中で列挙され、対日請求要綱第5項目も日本側の不法行為を前提としたものは
含まれないとしているため)
なお、韓国での国内補償は国交正常化後に行われている。