22/05/01 06:02:21 uDX0wU2x.net
>>506
↑
書こうと思ったら、既に貼ってる人がいるね。
補足すると、それは法文だからちょっと回りくどい書き方になってるけど、
要は1952年のサンフランシスコ講和条約以前に日本国籍を取得してた外国人、
及びその直系の子孫でないと特別永住許可の対象にはならないのな。
1950~1953の朝鮮戦争で密航して来て日本へ潜伏してた朝鮮人で、
それまでに日本国籍を申請して認可されて持ってるケースは稀。
連中が、ウリたちは第二次世界大戦の強制連行で日本へ連れてこられたニダ!
と主張するのはこれが理由なのな。
もちろん、虚偽の申告によって特別永住許可を取得していたならば入管法違反の
立派な犯罪で処罰対象になりますし、不正取得が明らかになった場合、ふたたび
在留資格が認可されることはありません。