22/01/14 20:20:33.96 4XCpVn/M.net
>>492
現在のところ年齢による
国外旅行許可申請案内
2021年10月8日
兵役義務者が国外出国または滞在したい場合には、次のように兵務庁長の国外旅行許可を受けなければなりません。
許可対象
25歳以上の兵役準備役(兵役判定検査又は入営延期中の人等)、補充役又は代替役として招集されない者
1997年以降生まれはすべて2022年1月1日(25歳)で許可対象となった
国外で生まれた、または24歳以前から国外滞在中の人
- 24歳になる年1月1日から25歳になる年1月15日まで
期間延長許可
- 許可期間終了日の15日前まで
□許可申請機関
国外:管轄在外公館
'国外移住'または'国外就業'の場合、在外公館を通じてのみ申請可能
許可義務違反者制裁
3年以下の懲役または(兵役忌避目的有)1年以上5年以下の懲役
パスポート発行制限
40歳までの政府認可事業の雇用と免許の制限
海外旅行許可の違反者のためのインターネット(兵務庁のウェブサイト)での個人情報の開示
37歳までの強制入隊などの賦課
その他のお問い合わせは、関連する地域の兵務庁にご連絡ください。
2021年9月24日
兵務庁発行、
国外滞在者のための兵役情報
英文広報資料より
Q.
私は26歳で、海外生まれで外国国籍を持っています。
私も両親と海外に一緒に住んでいるので兵役検査は37歳まで延期されました。
韓国の大使館にパスポートを申請したのですが、
発行出来ませんでした。
A.
あなたは「両親と海外に同居する二重国籍保持者」として37歳まで兵役検査を延期したとしても、
兵務庁から長期旅行許可を受け取っていない場合、
許可取得のため韓国の大使・領事館を訪問する必要があります
あなたのことを証明する関連書類、外国国籍証明書や永住者カードなどの書類をもって韓国の大使・領事館で長期旅行許可を受け取ってください。
注:
以下の条件に該当する者は許可が取得できません。
24歳未満で出国し、
許可無く25歳になるまで海外に滞在した者。