22/01/14 19:37:34.43 JBSLbZt3.net
>>188
嫌韓朝鮮人でもわかる兵役義務
■韓国兵役法第83条 戦時特例条項
兵務庁長は、戦時・事変又は動員令が宣布されたときは、
国外滞在中である兵役義務者に対する【帰国命令】をだすことができる
■韓国憲法第39条国防義務
全ての【国民】は法律が定めるところにより国防の義務を負う。
何人も兵役義務の履行により不利益な処遇を受けない。
①国防部長官は戦時・事変や動員令が宣言された場合に
国防相は必要な場合には第65条および第66条第1項にともなう兵役処分変更
および除籍の停止の措置ができる。
因みに国民とは在外韓国籍者も全て含まれます。
補足
18才~37才までは兵役義務、国外旅行期間延長許可者(含在日)は兵役【猶予】←免除では無い
兵役法第83条により【有事】の際には猶予も含め兵役義務者は兵務庁の命令で帰国となる
兵役義務以外の韓国籍者(国外旅行期間延長許可者・含在日・男女共)は国防動員法が発�