21/09/15 13:31:48.03 knJ5K0WQ.net
日本では憲法15条の規定によって、外国人に参政権を与えることは明確に禁止されています。
日本国憲法 第十五条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
「公務員」という言葉に地方自治体の議員が含まれることは小学生でもわかります。
憲法九条の話になるとヒステリックなまでに「憲法を守れ」とわめき散らす
バカヒ新聞などのマスゴミは、なんで、憲法十五条は無視できるのか?
まことに不思議な話です。 やっぱり日本人じゃないんでしょうなwww