21/09/02 21:38:24.07 a2Ps9VoB.net
韓国なら上級審に行くほど勝てる可能性高いんじゃないか?
210:(´・ω・`)(`ハ´ )さん
21/09/02 22:40:16.20 eI6FOJiR.net
ええええええええええええええ
なんだつまらん
211:
21/09/02 22:41:17.13 tPWpLehq.net
嘘つきが逃げただけじゃねーかよwww
212:(´・ω・`)(`ハ´ )さん
21/09/02 22:42:33.73 eI6FOJiR.net
>>12
それだ!
213:
21/09/02 22:51:47.79 BjEYLU3y.net
根も葉もないイカサマ訴訟は割りに合わないってこと少しは学習したか?
214:(´・ω・`)(`ハ´ )さん
21/09/02 23:34:15.20 M2k4IhlP.net
文在寅の指令が下ったのだろう
訴えも、裁判も、全て国家ぐるみのヤラセだったのだろうよ
韓国には嘘しか無い
最初から三権分立など無かったのさ
215:
21/09/03 00:13:22.16 s7QVvctu.net
>>214
三権文立だから
216:
21/09/03 01:36:28.54 l4c2uMYI.net
>>130
赤ん坊の首がモビルスーツのようになっていたとかいうアレか!
217:
21/09/03 01:38:49.03 l4c2uMYI.net
>>141
さすがに反省したのか性技蓮とかに名前変えてたよねw
218:
21/09/03 02:03:39.98 +ASyVrP2.net
>>16
戦争してないのにな
219:(´・ω・`)(`ハ´ )さん
21/09/03 02:09:35.12 2OG+pp6y.net
憧れの被害者様にならなくてどうする
それでもチョンといえるのか
220:(´・ω・`)(`ハ´ )さん
21/09/03 02:20:07.88 Bn1YteDD.net
判決がおかしいだろ
時効が成立したのではなくそもそも請求権自体が無いんだよ
日韓基本条約で請求権は消滅してる
もし給料未払いみたいな何らかの請求権があっても韓国政府が支払わなければならない
221:
21/09/03 02:24:05.91 L5fqxn14.net
諦めたらそこで試合は終了ですよ
222:(´・ω・`)(`ハ´ )さん
21/09/03 02:35:32.89 J9iP4hGC.net
2018年大法院判決は、違法な植民地政策に伴う非人道的不法行為に対する賠償は、請求権協定と別枠で請求出来るって論法だけど、この判決の時効論法で行くと、その莫大な請求権がほぼ全て消滅時効にかかってることになる
原告側は上訴して大法院で時効判決を出させたくなかったんだろう
223:(´・ω・`)(`ハ´ )さん
21/09/03 02:39:23.90 ZjZ40dT9.net
最近の韓国司法は忖度しすぎ
しっかりと判例を見つめなおせば
「民族の誇りをもって賠償命令を出すべき」
ってわかるのに・・・
世界の常識とか今更みても遅いよ
224:
21/09/03 03:41:38.35 AB8Y6Fi9.net
請求するのは自由だが、請求先はチョン国政府になるんだよ
ムンは自称人権派弁護士だし、救済策は考えてくれるかもなw
225:
21/09/03 07:30:35.50 xB/z+RM0.net
>>224
韓国政府に請求した場合は時効でダメなんだとか。
226:
21/09/03 07:57:01.22 8qvLkJZU.net
この手のあったか
今後の類似訴訟は大法院までいくと凡例通り有罪で進めるしかないから
中等裁判までに棄却か敗訴と取り下げで終わらせるんだな
227:
21/09/03 09:16:32.26 BY2l2RbU.net
>>220
まあ韓国政府が逃げてるだけだもんなぁ。
仮に条約認めると、韓国民から殺される。
かと言って賠償判決出すと日本から締め上げられる。
なので、権利は有るニダ!時間が経っただけニダ!
じゃあ時効認めるな!と言い出して更にグダグダ。
228:
21/09/03 15:19:43.45 9gvln2ch.net
今回の判決の時効についての考え方については、次の先行判決を参照
URLリンク(justice.skr.jp)
2018年の大法院判決の後の下級審判決で12年の大法院判決を基準としたものは
上記判決と今回くらいしかない。
他の下級審判決では
・12年判決で示された法理は18年判決で再確認された
・仮に12年判決によって権利行使の障害事由が除去されたとしても、
本件原告は12年判決から三年以内に提訴しているから、時効は成立していない
旨の表現が多用されている。
229:
21/09/03 15:24:16.80 9gvln2ch.net
>>228
なお、この争点に関する日本の立場を述べると、そもそも準拠法が日本法となり、
消滅時効ではなく除斥期間の経過が問題となる。
準拠法が日本法になる理由としては、
(韓国の判例が準拠法を韓国民法とする理由については、上記判決参照)
日本からすれば、原因事実発生当時の朝鮮は日本領土であり、原告らは日本人であったことから、
本件法律関係に外国的要素が含まれず、国際私法的処理を行う必要がないからである。
仮に国際私法的処理を行うとしても、隔地的不法行為の問題として準拠法はやはり日本法となる。
次の東京地判平成15年3月11日を参照
URLリンク(www.courts.go.jp)