21/09/03 15:19:43.45 9gvln2ch.net
今回の判決の時効についての考え方については、次の先行判決を参照
URLリンク(justice.skr.jp)
2018年の大法院判決の後の下級審判決で12年の大法院判決を基準としたものは
上記判決と今回くらいしかない。
他の下級審判決では
・12年判決で示された法理は18年判決で再確認された
・仮に12年判決によって権利行使の障害事由が除去されたとしても、
本件原告は12年判決から三年以内に提訴しているから、時効は成立していない
旨の表現が多用されている。