21/08/22 08:21:00.17 6Yp1Vs8A.net
>>726
日本が「歴史的事実に照らしても国際法上も明らかに日本固有の領土であ
る」 と主張している竹島が,緯国に占拠されてから半世紀以上経過している 。
この間, 日本は,「韓国による竹島の占拠は,国際法上何ら根拠がないまま行われている不法占拠であり,
韓国がこのような不法占拠に基づいて竹島に対して行ういかなる措置も法的な正当性を有するものではない」
として,再三再四文書または口頭により抗議を行っているが,打開のめどは立っていない。
こうした状況のなかで,国際法の観点から, 日本の対応を疑問視する見解も
示されている。すなわち,「日本の抗議は,ペーパー・プロテストに終わってはいないであろうか。
外交的抗議のみでは,不法占有に基づく権原の取得を阻止するには不充分である 。
消極的態度を持するとすれば第三者からは日本が韓国の竹島領有を黙認したと受け取られることになるであろう」
と同様の見解はすでに1960年代なかばにも示されており,そこでは,黙認と受けとられなかったとしても,
「ただ単純に抗議をくり返すだけでは,イギリスによるフォークランド島の実力占拠が,アルゼンチンの執拗な抗議にもかかわらず,
時間の経過により結局世界から公認されてしまったように,竹島についても,『違法行為から権利が生じる』という事態を招かないとも限らない。
そうした結果を避けるためには, 日本政府は可能な限りあらゆる手段を講じてこれを阻止しなければならない」と指摘されていた。
これらはともに,仮に日本政府の主張するように,竹島が「日本固有の領土」であるとしても,韓国による占拠が長期化すれば,
日本政府の対応如何によっては,韓国が領域権原を取得する可能性を示唆している 。
日本政府は,黙認と受け取られる可能性を否定しているが見後述のように,この間基本的に日本の対応は変わっておらず,
それゆえに36年の時を経て,同様の懸念が示されているとすれば,それが現実のものとなる可能性は高まっているといえよう 。
竹島の帰属に関する一考察 中野徹也