21/02/05 16:12:32.23 FGrQ59T+.net
>>407
大法院判決は、戦後の韓国の制憲憲法(1948年)前文が
「三一運動により大韓民国を建立し世界に宣布した偉大な独立精神を継承し・・・」としており、
以来、現行憲法前文(「三・一運動により建立された大韓民国臨時政府の法統・・・を継承し」
とする)に至るまで韓国憲法が一貫して3・1独立運動(1919年)および臨時政府を継承するものであることをうたっていること、
また制憲憲法100条が「現行法令は、この憲法に抵触しない限り、効力を有する」、
同101条が「この憲法を制定した国会は、檀紀4278年8月15日以前の悪質的な反民族行為を処罰する特別法を制定することができる」
(檀紀4278年は西暦1945年)
と規定していることに言及し
、「日本の不法な支配による法律関係のうち大韓民国の憲法精神と
両立しえないものはその効力が排除される」と解した。