21/01/19 23:18:53.45 CAP_USER.net
1月8日、ソウル中央地方法院ではいわゆる「日本軍慰安婦被害者」とペ・チュンヒ氏をはじめとする12人が日本国を相手に提起した「慰安婦被害者損害賠償請求訴訟」 1審宣告で判事は被告日本国は原告に1人当り1億ウォンずつ賠償せよと判決した。大韓民国の国民が他国を相手に提起した訴訟で主権免除(国家免除)を認めず原告の手をあげたのだ。
判決文を入手して読んでみると検証されていない原告の一方的主張をそのまま反映しただけでなく、歴史的事実に符合しない言及も少なくない。そのうちの重要な懸案を何回かに分けて調べようと思う。
以下は導入部の起訴事実に出てくる内容の一部だ。
「1930年代末からは日本帝国が占領中だった韓半島内で男女を含んで報道、医療、勤労など様々な分野で『挺身隊』を動員してきたが、1944.8.23.日王は『女子挺身勤労令』を勅令で公布し、上記挺身隊を公式化した。1939.9.からは『募集形式』によって、1942.2.からは『官斡旋方式』によって、1944.9.頃からは『徴用令方式』によって挺身隊など朝鮮人動員が行われた。
(ソウル中央地方法院2016カハプ505092判決文)」
このような条件が用意されたとすれば人材が必要な企業が朝鮮総督府に技術人材を要請し、要請を受けた総督府は招集対象者に1次勤労令書を交付して招集に応じることを命じる。もし招集対象者がこれに応じない場合、再び就職令書を交付して再度招集に応じることを�