20/11/29 21:16:06.03 /kqIVsTt.net
>>255
>>247の規定は重要な部分が抜けていて
正しくはこう
第二十七条(国内法と条約の遵守)
当事国は、条約の不履行を正当化する根拠として自国の国内法を援用することができない。
《この規則は、第四十六条の規定の適用を妨げるものではない。》
んで第四十六条にはこうある
>ただし、違反が明白でありかつ基本的な重要性を有する国内法の規則に係るものである場合は、
>この限りでない
韓国は憲法によって
戦前の条約の一部の効果を廃した