20/05/07 22:00:02.08 U2KqB1ut.net
>>398
韓国憲法が一貫して3・1独立運動および臨時政府を継承するものであることをうたっていることと
また制憲憲法100条が
「現行法令は、この憲法に抵触しない限り、効力を有する」、
同101条が「この憲法を制定した国会は、
檀紀4278年8月15日以前の悪質的な反民族行為を処罰する特別法を制定することができる」
(檀紀4278年は西暦1945年)と規定していることに言及し、
「日本の不法な支配による法律関係のうち
大韓民国の憲法精神と両立しえないものはその効力が排除される」と解しました(´・ω・`)