20/01/14 11:27:49 V5GLQ5KT.net
>>482
内閣法制局がOKしたか?
憲法第9条1項で、
自衛のための武力の行使は禁じられておらず、
国際法上合法な活動への憲法上の制約はない
同条第2項は、
自衛やいわゆる国際貢献のための実力の保持は禁止されていない。「必要最小限度」の中に個別的自衛権は含まれるが
集団的自衛権は含まれないとしてきた政府の憲法解釈は、「必要最小限度」について抽象的な法理だけで形式的に線を引こうとした点で適当ではなく、「必要最小限度」の中に集団的自衛権の行使も含まれると解すべきであるとされる
変えるんであれば議会にかけなさいよ?