19/09/14 01:03:06.85 GJybereP.net
おまいら基本おさえろ基本 その2
URLリンク(www.pilot.or.jp)
>水先人(パイロット)の責任
>水先人乗船中に不幸にして海難事故が発生した際の損害賠償額は巨額になるケースが多く、
>一水先人が弁償できる範囲を大きく超えることから、仮に水先人の過失によって海難事故が起こり
>損害賠償請求が生じても水先人と船長(船社)との間で取り交わされる水先契約(水先約款)上の
>「免責条項」によって当該損害賠償責任は船社が負うことになっており、
>水先人の責任は水先料の範囲内とされています。
>ただし、水先人の過失が故意または重大な過失であると判断された場合は、上記水先約款の
>免責条項は適用されません。また、事故の内容・結果によっては行政責任や刑事責任を
>問われることもあり得ます。これらの責任は水先人の世界だけでなく、他の運送業(免許を
>必要とする業務)でも同様に問われます。
※パイロットはほとんどが個人事業主(巨額の損害賠償とか無理ゲー