19/09/07 12:31:05.35 01/uGbSO.net
素人はこの辺の解釈が理解できてないから
法律家にお前の法律の解釈が間違ってるとか平気でいいだす
和解契約にあたる講和条約や日韓請求権協定には、「今後一切の請求はできない(しない)」
「完全かつ最終的に解決された」という文言があるので、
韓国国民個人の請求は消滅し、以後韓国国民個人はいかなる請求もできない、
という意見が大勢である。
しかし、これは法的には甘い主張だ。
弁護士の世界で結ばれる和解契約にも、
必ず最後に、「今後一切の債権債務関係は存在しない」
という文言が入り、これを「清算条項」というが、
これは道徳的なものであって法的な意味はないというのが、法律家の当然の認識である。
端的に言えば、あってもなくても、あまり意味のない文言なのである。
しかし、いわゆる徴用工判決をめぐる現在の議論においては、
この文言がことさら強調されて、
韓国国民の個人的な請求権が消滅した根拠に使われている。
これは法的には間違いだ。