19/08/15 21:12:14.70 le71voIuy
>>400
中国の元徴用工判決では、強制連行の事実が認められたものの、
日中間の条約によって、個人請求権は、裁判による救済を求める効力が消滅したとされた。
但し、個人請求権は、裁判による救済が消滅しただけだから、
加害企業が裁判外で自発的に支払った場合には、(贈与にならず)金額を受領することができるとされた。
判決を受けて、加害企業が被害者に自発的に支払って和解が成立したので、条約は無視してない。
韓国の元徴用工判決の内容は、徴用工は条約(請求権協定)の対象外だから賠償金を支払え、
また、もし条約の対象だとしても個人請求権は条約によって消滅してないからやはり賠償金を支払え、というもの。
条約で払う義務が無いけど、和解はOKというのが中国の事案で、
条約を無視して支払え、と命じたのが韓国の事案。
内容が全然違うんよ