19/07/19 05:22:43.22 anZcWMkH.net
>>448
以前は医薬品、食品、化学物質については特許が認められておらず製造方法についてのみ
特許が認められていたが、この製法特許では所有権者の優先権が必ずしも保護されないため、
物質特許が認められるようになり、「物質特許」の他、用途特許、製造特許を組み合わせること
によって、医薬品や化学物質の権利を保護しています
新規物質や公知の原料から得られたものであっても、その処理方法に新しさがある場合に、
結果として製造される物自体にも、物理的、化学的に従来品と区別できる点があり、物質が
使用用途に、より向上した効果がもたらされるのであれば、物質特許が認められます
製造工程を公開せずに化学物質の権利を保護できます
化学分野の特許では、複数の成分を含む組成物の場合は、特許の記載は、「A成分と、B成分と、
C成分とを含む、○○組成物」という表現でよく各成分の混合割合は必須ではありません
製法特許も拒絶理由にならない範囲で数値等も余裕をもって記載され、公開された情報だけでは
再現できません