19/06/27 09:09:06.91 4XgId07C.net
>>690
ちなみに>>407氏の引用しているサイトには次のような記載がある。仮に遡及立法を認めるとすれば憲法秩序を大きく変更することになるので、同サイト内で言及があって然るべきと考えるが如何。
11 第六共和国憲法制定後
〔 中 略 〕
現在も国家保安法が存続している等、独自の人権課題があり、議院内閣制改憲論、大統領選挙における決選投票制導入論、平和統一条項と領土条項の矛盾の指摘などの改憲論議も存在するが、
1987年までの40年間に9回の憲法改正が行われたのに比べ、すでに28年間第六共和国憲法の憲法秩序が継続している。
これらの事実は、執政者の玩具にすぎなかった憲法が、権力を抑制する立憲主義の憲法としてついに定着したことを示している。