19/06/26 18:03:51.16 P0o6dhYO.net
>>388
日本は日韓請求権協定の3条の1項での解決をあきらめて3条の二項に移項した(´・ω・`)
韓国は3条での1項による解決を諦めていない
両国の違いはそれだけかと(´・ω・`)
片方が3条の1項の「外交による解決」が無理だと判断し、
3条の二項に従い
「仲裁委員会の設置」を提起しても
片方が「外交による解決」を無理だと判断してなくて
外交による解決を望んでいる場合
3条の二項仲裁委員会設置には強制項目がないため
片方の言い分にしたがって仲裁委員会を開く法的な強制力はないわけで(´・ω・`)
それは外交による解決の意思があり仲裁委員会はまだ時期ではないと判断しているだけで
徴用問題を解決する意志がないってのは違うんじゃないかな(´・ω・`)