19/06/18 21:01:21.18 M1bbHCWs.net
>>222
詳しそうだな
その場合、韓国の司法は自国の憲法を用いて併合を不法としたことで
「どんな条約の何条の不履行を正当化したことになるのか」って話になってくる
併合を定めた第二次日韓協約は
「最終的完全に解決」を唄った日韓請求権協定にて
無効だと決められている
日本の併合を正当化する条約は存在しておらず
併合を憲法で不法化したとしてなんの条約の不履行にもならないし
かといって
請求権協定の最終的完全に解決に慰謝料請求権が含まれないとしたのは
根拠を国際法の法規としていて憲法による判断ではないわけよ