19/06/08 19:26:47.50 jGWtTk5m.net
>>252
あんた認知能力が低いな
あんたのはロジックではなく情緒由来の思い込みだ
第一に、「無給といった違法行為」つまり利得が生じているのに、それに対する請求が「慰謝料」なわけないだろ。非論理的だ。
「無給」即ち、被告は労務の対価を受益したのであるから不当利得が生じている。
したがって、法理的に原告の請求は「不当利得の返還請求」でなければならない。(現在は労基法がカバーしているのだが)
仮に被告に賃金を支払う意思があったにもかかわらず、何らかの事情で支払えなかった善意の受益ならば、
その請求は「補償」であり請求権協定の枠内であるが、
「無給」というような始めから払う意思のない悪意の受益は違法行為であって、その請求は「賠償」であり協定枠外である。
2012年の大法院判断はこの法理であって憲法違反の慰謝料なんてことは言ってない。
もっとも、日韓交渉の議事録で個別の人権侵害をもカバーすることが明記されてるから大法院はデタラメなのだがな。