19/06/03 22:58:49.74 tFGl2Xno.net
>>126
裁判ではそんな話じゃなかったよ
日鐵釜石の4人が未払い2ヵ月分で韓国政府が補償済み
それ以外は全員、給料全額受給済みで未払い無しだと認定
そこで困った大法院が「1948年制定の大韓民国憲法に建国1919年と書いてあるから1910年の併合は憲法違反」
よって「併合中のあらゆる合法行為を違憲と認めるのが相当」で慰謝料
請求1000万円の根拠が無給だった支払われるべき給料だったが根拠がなくなったので
大法院は「日韓請求権協定は韓国の要求が満額認められず合意したので無効」だと断じ
「被害者の要求は満額認められなければならない」と道理もくそもない判決だった