18/12/28 22:51:29.16 kwTOPK4Q.net
>>114
URLリンク(www.mod.go.jp)
から 高度関係の法規部分
航空法施行規則 (最低安全高度)
第百七十四条
一有視界飛行方式により 飛行する航空機にあつては、飛行中動力装置のみが停止した場合に
地上又は水上の人又は物件に危険を及ぼすことなく着陸できる高度及び次の高度のうちいずれか高いもの
イ (略)
ロ 人又は家屋のない地域及び広い水面の上空にあつては、地上又は水上の人又は物件から
百五十メートル以上の距離を保つて飛行することのできる高度
ハ (略)
国際民間航空条約第2付属書
第4章 有視界飛行規則
4.6 離陸又は着陸のため必要な場合を除き、又は関係主管機関から許可された場合を除き、下記の高さでVFR飛行を行ってはならない 。
a)都市又は集落の過密地上空、又は人の野外集会場上空では、航空機から半径600m以内の最も高い障害物から300m(1,000ft)
未満の高さ。
b)4.5a)に規定された場所以外では、地水面から150m(500ft)未満の高さ。