18/12/08 15:15:33.05 3neNGU9z.net
>>183
「2条3項 協定締結前に起こった全ての事柄に対して、両国政府並びに国民は、
相手国の政府及び国民に対する全ての請求ができないものとする 」
なんて書いてないぞ。下が正しい条文だ。請求権に関しては主張が
できないといっているだろう。訴訟による権利行使ができない、
と言っているにすぎない。実体的権利としての請求権は、
過去からずっと認めて来たんだよ。
第二条
3 2の規定に従うことを条件として、一方の締約国及びその国民の財産、
権利及び利益であつてこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下に
あるものに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及
びその国民に対するすべての請求権であつて同日以前に生じた事由に基づく
ものに関しては、いかなる主張もすることができないものとする。