18/12/08 14:47:25.18 CWD/Nalp.net
>>180
個人の請求権は消滅していないが、相手国の政府と国民には請求できない。
日韓請求権協定
URLリンク(worldjpn.grips.ac.jp)
2条3項
協定締結前に起こった全ての事柄に対して、両国政府並びに国民は、相手国の政府及び国民に対する全ての請求ができないものとする
「協定締結前の全ての事柄」なので、日韓併合が有効でも無効でも関係ない。
働いた理由が任意だろうと徴用だろうと問題ではない。
賃金の支払い請求だろうが慰謝料の請求だろうが、支払いを求める相手が日本政府だろうが日本企業だろうが、等しく請求権は無い。
韓国人に請求先があるとするなら、その相手は韓国政府だけだ。