18/12/04 17:27:20.97 ZCuQ5YZk.net
韓国の民法
第766条(損害賠償請求権の消滅時効)
①不法行為による損害賠償の請求権は,
被害者又はその法定代理人がその損害及び加害者を知った日から3年間
これを行使しないときは,時効により消滅する。
②不法行為をした日から10年を経過したときも,前項と同様とする。
①は知った日だから何とでも言えるけど
最高裁は②について何も言っていない
そもそも日韓基本条約の10年も前、1955年頃に時効だから。
最高裁が法律を無視するとか、完全に終わってるな