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2018年10月30日の韓国の最高裁(大法院)判決の 致命的な誤り
この裁判の原告らは元徴用工ではない。
日本では4人の原告を「元徴用工」と呼び、裁判を「元徴用工裁判」と表現している。
しかし、4人の経歴を調べてみて、その呼び方はふさわしくないことが分かった。
彼らは「徴用」で渡日したのではない。
1人は1941年に、3人は43年に、
徴用ではなく「募集」や「官斡旋」で渡日している。うち2人は
なんと平壌で日本製鉄の工員募集の広告を見て、担当者の面接を受けて合格し、その引率で渡日したという。
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国家総動員法による徴用は、徴用令状による招集で行われた。
徴用令状による招集ではなく、募集や官斡旋に応募した朝鮮人は、戦争中いくら日本で働いても、徴用工ではない。
大法院の判決は、徴用工ではない原告を徴用工と偽り認定し、
元徴用工に対して日本企業に賠償を命ずる というあらかじめ意図していた判決を
徴用工ではない原告に適用したものであり、致命的な重大誤りで無効である。