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- 暇つぶし2ch1:荒波φ ★
18/11/08 10:48:44.47 CAP_USER.net
日帝強制徴用被害者が提起した損害賠償訴訟で大法院(最高裁)が日本企業の慰謝料賠償を認める最終判決を下した。
同判決の核心となる争点は1965年の韓日請求権協定にもかかわらず、原告の賠償請求権が認められるかどうかだ。大法院判決が条約の解釈原則に従わずに結論を下したことは大きな問題を引き起こす。
条約の解釈は、全体的文脈と目的に照らした通常的意味(文言)に従いつつも、条約締結時の合意と交渉記録など諸般の事情と、締結以後の当事国の実行を補充的に考慮して行わなければならない。
まず、請求権協定の該当文言を見れば「締約国国民の権利」まで含んで「完全かつ最終的に解決」されると規定しており、「被徴用韓国人の未収金、補償金およびその他請求権」の返済請求がこれに含まれることを確認している。
それでも大法院の判決文は「協定文のどこにも植民支配の不法性が言及されておらず」、補償金およびその他の請求権の概念が不法行為による慰謝料の請求権までは含まない、と判示している。
不法行為の認定をめぐる韓日の激しい意見対立のため、これを明示しない代わりに包括的な「補償金およびその他請求権」という文言で、同問題を未来志向的に解決しようとしたことが全体的な文脈と目的であることを大法院は考慮していない。
さらに、締結の経緯および当事国の意思に照らしてみても判決内容には問題がある。日韓交渉の過程で被徴用者の精神的・肉体的苦痛に対する補償を韓国政府が要求し�



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