18/11/06 16:36:30.71 BfpVn4FD.net
ダウト !!
弁護士が基本的な法理を知らぬとは、是如何に !!
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個人の請求権は、その当該国の国内法に委ねられる(=施政下にある)問題です。
今回の徴用工の個人請求権は、当該国である日本の施政下(司法下)でこそ主張できる権利なのです。
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なのに、韓国最高裁は、日本の司法の代わりを勝手にしてしまっている。
裁定場所を韓国に移してしまってるわけです。
●●● 国際司法裁判所では、この点でも韓国側の独断を非難できるハズだ。