18/10/31 08:44:56.18 CAP_USER.net
日帝(日本帝国主義)による強制徴用被害者が日本企業を相手取り起こした損害賠償訴訟は30日、13年8カ月にわたり幾多の波紋を広げた末、原告勝訴で終結した。日帝の不法支配による損害賠償請求権が1965年の韓日請求権協定で消滅していないとする今回の判決による波紋は、日本企業だけでなく、両国の外交・歴史分野にも広がる可能性がある。
大法院(最高裁に相当)の全員合議体(大法廷に相当)は同日、日帝による強制徴用被害者の故ヨ・ウンテクさんら4人が日本の新日鉄住金(当時の日本製鉄)を相手取り起こした損害賠償請求訴訟の再上告審で、原告1人当たり1億ウォン(約1000万円)の賠償を新日鉄住金に命じる判決が確定した。
韓国の裁判所が日本企業に植民地統治時代の被害の賠償を命じた判決は、光復(植民地支配からの解放)から73年間で初めてのことだ。
2008年から09年にかけての一審、二審は、既に賠償時効が成立し、同じ事件で訴えを棄却した日本の判決が韓国にも効力を及ぼすとして、原告敗訴の判決を言い渡した。しかし、大法院は12年、「不法な植民地支配による損害賠償請求権は1965年の韓日請求権協定に含まれていない」として、審理を高裁に差し戻した。
差し戻し審は大法院の趣旨に沿い、新日鉄住金に被害者に1人当たり1億ウォンの賠償を行うよう命じた。新日鉄住金は判決を不服とし再上告。今年7月に大法官(最高裁判事に相当)が全員参加する全員合議体による審理が始まった。
争点は1965年の韓日請求権協定に強制徴用の被害賠償が含まれるかどうかだった。当時日本が提供した資金で日本側の賠償が終了したのかどうか、請求権確定とは別途、個人の請求権が存在するのかどうかが重要な判断対�