18/10/31 00:01:23.63 HdgLhdRS.net
海外の確定判決を自国で有効にする法ってザルだからなぁ
日本だと民事訴訟法118条
原則として確定判決の事実認定は争われないので
「不当な徴用工の請求権は日韓請求権協定に含まれない」
って韓国の最高裁にて示した事実認定は争われないで
事実だとして
じゃあアメリカの法だとどうなの?
それでアメリカの公序良俗の反してない?って判断される
簡単な例
イギリスでAさんをBさんが殺しました
イギリスの裁判所の判決が確定して有罪
Bさんの資産を差し押さえします
Bさんの資産はアメリカにあります
そこでイギリスの確定判決をもって
アメリカでも有効にしてもらえる裁判をします
このときアメリカは司法は
少なくともこの時点では
「果たして本当にBさんはAさんを殺したのか?」
とか
「本当に日韓請求権協定に支払いは含まれないの?