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一方、2人の裁判官は「請求権・経済協力協定の対象には個人請求権も含まれ、
原告が個人請求権を行使することは制限される」として、賠償には反対するという判断を示しました。
2人は、国際法に照らすと、国民の財産などに関する問題を国家間の条約で一括して解決するのは
一般的に認められていると指摘し、「協定が憲法や国際法に違反していないのならば、
内容を好む、好まないにかかわらず、守らなければならない」としています。
そして、「個人請求権を行使できないことで被害を被った国民に対し、
国家は正当な補償をしなければならない」として、
日本企業の代わりに韓国政府が補償するべきだという考えを示しました。
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