18/10/31 08:23:30.49 pFdVdgU9.net
>>456
その文言の意味は外交保護権の放棄なのさ
日ソ中立宣言の第六項もどう見ても個人請求権放棄してる文言だが、日本政府の見解はこれ
衆議院議員相沢英之君提出シベリア抑留者に関する質問に対する答弁書
二について
日ソ共同宣言の第六項の規定による請求権の放棄については、国家自身の請求権を除けば、いわゆる外交保護権の放棄であって、日本国民が個人として有する請求権を放棄したものではない。
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