18/10/30 14:46:47.05 AP8URqNm.net
本判決は、日韓両国及びその国民の間の請求権に関する問題は「完全かつ最終的に
解決された」とする日韓請求権・経済協力協定(1965年6月)及びこれに関する
日本政府の見解に反するものであり、極めて遺憾です。
また、当社は、本訴訟の4名の原告のうち2名から、1997年12月に我が国において
同様の訴訟を提起されましたが、2003年10月に最高裁判所で当社勝訴が確定して
おります。今般の大法院判決は、この日本の確定判決に反するものです。
今後、判決内容を精査し、日本政府の対応状況等もふまえ、適切に対応して参ります。
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