18/10/29 11:14:45.36 CAP_USER.net
・『日帝強制徴用賠償』を巡り大法院が30日に最終判決
・『請求権協定で解決された事案』という我が政府の対応も注目
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日帝の強制徴用被害者が新日本製鐵(旧・日本製鐵)など、日本企業を相手に起こした損害賠償請求訴訟の再上告審に対する大法院(最高裁判所)全員合議体の判決が30日に行われる。
2005年の初めて訴訟が起こされて以降、13年以上引き延ばされた事案に対する裁判所の最終決定が行われるのである。
1・2審の裁判部は被害者の要求を棄却したが、2012年に大法院は1965年の韓日請求権協定で個人請求権は消滅していない判断し、この事件を高等法院(高等裁判所)に差し戻した。この破棄差し戻し判決は大法院判決の趣旨通りに賠償責任を認める判決を出し、日本企業がこれに不服とし、上告する事で2013年8月に大法院に再び受付られた。大法院は5年間結論を下せなかったが、去る7月に全員合議体に送る事になり、今回最終判決が下される事となった。
大法院が自ら判決を覆す事は一般的に起きにくいため、「強制徴用被害者の個人請求権は消滅していない」という核心内容が変更される可能性は高くないと見られる。
問題は判決後に起こり得る事である。韓日関係を破局に追い込む爆発力がある上に、「強制徴用被害者の賠償問題は韓日請求権協定で解決した事案」という韓国政府の公式立場と矛盾する『不一致』が発生するため、政府は外交的に大きな負担を抱く事となる。
■ 判決の意味
2012年に大法院が原審を覆して差し戻した理由は、日帝の殖民地支配が不法という『憲法的価値』に基づいている。殖民地支配が不法なので強制徴用も不法であり、従って賠償しなければならないという事である。仮に被害者が最終勝訴すれば、50年以上韓日関係の根幹となっていた1965年の韓日基本条約の問題点を裁判所の判決で指摘する事となり、注目される。日帝の殖民地支配が不法という韓国の立場と、合法という日本の立場が公で衝突する事となる。
日韓基本条約の2条には1910年の強制併合条約など、過去の韓日条約の効力について、「すでに無効であることを確認する」という表現で合意されている。韓国はこれを、「始めから殖民地支配は無効であり不法」と解釈している。 しかし日本は、「併合当時には合法だったが1965年の時点で無効になった」と解釈している。
このように殖民地支配の違法性の有無を互いに有利に解釈する事ができるよう、曖昧な文言で作成して覆い隠した事に対する問題点が、今回の判決で再び公論化されるという点は非常に重要な意味を持つ。
ソース:NAVER/京郷新聞(韓国語)
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