18/08/09 22:33:09.30 wuIaiRJi.net
>ドイツ刑法第86条にはナチスを象徴する旗・徽章・制服・スローガンなどを配布したり公開的に使う場合、
3年以下の懲役や罰金刑に処するようにしている。
またこーゆーウソを平気で吐くw
この条項は、憲法裁判所が違憲と判断した政党(ナチスを含む)のプロパガンダを禁じているに過ぎないのです。
しかもこれはドイツの国内法であって、いかなる意味でも他国を拘束するものではありません。
それに帝国陸海軍は日本国内法で憲法違反の団体でも何でもありません。これほどナンセンスな議論もないよねw
類似した例を挙げるなら、南鮮における北鮮国旗かな。今は違法かどーか知らんがw