18/01/27 19:20:31.55 g5kG82pS.net
さて、あらゆる「請求」に対して完全かつ最終的に解決済みだが?
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定
URLリンク(www.mofa.go.jp)
第二条第一項
・両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、
千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、
「「「「完全かつ最終的に解決」」」」されたこととなることを確認する。