18/01/27 22:07:42.91 cvmImKaN.net
あと、以前に流行ったコピペ貼っときまね。コンパクトにまとめられた、国際法の常識です。
領土取得に関する国際法の規則のまとめ
①中世の事件に依拠した間接的な推定でなく、対象となる土地に直接関係のある証拠を。
中世の権原は、今日的な他の権原に置き換えられる必要がある。
日本:1905年の島根編入によって、中世的な(歴史的な)権原を今日的な権原に置き換えた。
韓国:島の位置や名称も定かでない中世の地図や文書のみを根拠としており、直接的な証拠は無い。
③紛争が発生した後の行為は実効的占有(実効支配)の証拠とならない。
⑦相手国の主権者としての行為に適時に抗議しないと、領有権を認めたことになる。
日本:島根編入以降の竹島支配は、大韓帝国が黙認したため紛争化しておらず、実効支配とみなせる。
韓国:韓国の竹島支配は、李承晩ラインの10日後には日本から公式の抗議を受けて紛争化しており、実効支配とみなせない。
また日本は現在でも毎年3月に口上書にて抗議し続けており、韓国の竹島支配を黙認していない。
⑤条約上の根拠がある場合には、それが実効的占有に基づく主張に優越する。
※日韓間で交わされた、外交文書による膨大な抗議の応酬全てがペーパープロテストと判断され、
韓国の支配が実効支配とみなされたとしても、竹島を日本領と定め、ラスク書簡で補足されるSF条約が優越する。
⑥国は相手国に向かって行った発言と異なる主張はできない。(エストッペルの法則)
※李承晩ラインに抗議した日本に対して、韓国は「竹島はSF条約で鬱陵島の属島扱いで韓国領になっている」 と主張したため
近年になって持ち出してきた、勅令第41号や太政官指令を根拠とする竹島領有権主張は、エストッペル違反となる。
⑨ある主張が証拠不十分で退けられても、反対の主張が当然に是認されるわけではない。
※太政官指令や日本領としていない古地図などの史料で、日本が当時の竹島を自国領とみなしていなかったと判断されたとしても
それだけで朝鮮領と是認されるわけではない。朝鮮側に竹島領有の証拠や実効支配がなければ、無主地とみなされるだけ。
⑪地理的近接性は領有根拠にならない。
※「鬱陵島から近い」や「鬱陵島から見える」といった主張には、何の効力も無い。