17/12/02 09:55:45.79 SFIzdWTL.net
たとえ半額でも憲法違反ですよ。
日本国憲法 第八十九条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、
又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
公の支配に属しない教育機関に税金をつぎ込むことは憲法によって禁止されている。
日本人を拉致し、核実験を繰り返している金ブタ親子の肖像画を教室に飾っている
朝鮮学校が日本の政府の教育指針に従っていると思いますか?
そんなこと絶対にありえません。
朝鮮学校に日本人の税金を投入することは疑いもなく憲法89条に違反します。