【竹島を考える講座】韓国は不法占拠をどう正当化させていったか 日韓が交換した口上書を読み解く[10/6]at NEWS4PLUS
【竹島を考える講座】韓国は不法占拠をどう正当化させていったか 日韓が交換した口上書を読み解く[10/6] - 暇つぶし2ch293:286
17/11/11 04:48:25.51 CW/jWhVl.net
次に、独島が国際司法裁判所で扱わなら、どんな結果が出てくるか。国際司法裁判所は、過去1945年以来、アジア地域の
領土紛争に下した判決では、タイ - カンボジア間の行われたフレア非ヒア社員事件(1962年)、マレーシア - インドネシアシー弾島事件
(2002年)、マレーシア - シンガポールのペドラ・ブランカ島事件(2008年)など三つがある。
タイ - カンボジア、マレーシア - インドネシアの判例
9世紀に作られた寺院であるプレアヴィヒア寺院事件の概要はこうだ。1904年タイの前身であるシャム王国とカンボジアを
植民地支配していたフランスは、周辺のダングアレルギー山頂を中心に上部はタイ、南はカンボジアの領土で国境を確定する。
しかし、フランスの手違いで、実際には山の北側にある社員が南にあることの表記された。しかし、タイは1934年に事実を確認しても
何の問題提起をしていないが、1949年になって社員の所有権を主張し、カンボジアを追い出し実効支配を開始した。
カンボジアは1959年10月、この事件を国際司法裁判所に提訴し、裁判所は、1962年6月15日、カンボジアの領有権を認める
判決を下す。タイは地図のエラーを悟った後も長い時間の問題提起をしていないのは、この地の所有権が、フランス
(そしてその後に続いて受信した、カンボジア)にあることを認めたという理由であった。別の例である、シンガポール海峡の東の端
にあるペドラ部ランカ島の事例でも、国際司法裁判所は、この島が1844年までに、マレーシアの領土であったことは認めたが、
後に英国とシンガポールがこの地域の海難事故の調査、訪問規制、海軍通信機器の設置などの主権行使をしながら、
マレーシア側の問題提起をしていなかったという点を挙げて、この島が、シンガポールの領土であることを認めた。
前の判例で確認されるよう国際司法裁判所は、紛争地域が過去のどの国に近かったのかを意味する「歴史的権原(權源)」よりも、
その地域の相手国が特に問題提起をしないうち継続的平和的な主権行使をしてきた事実を領有権紛争の重要な判断基準としている。
これは、国内メディアが独島が韓国の領土であることを示す決定的な証拠でたまに提示する古地図が独島問題を扱うあまり
重要な変数ではない可能性があることを意味するものである。また、韓国政府が半世紀以上、独島を実効支配してきたことは
事実だが、日本が一国の実効的支配の効力を否定することができる安定した抗議をしてきたのも事実だ。
したがって独島問題が国際司法裁判所で扱わなら、今までに行われたいくつかの領有権関連の裁判よりも激しく、
長い戦いになる可能性が高い。裁判所の判断に影響を与える争点には、日本が1905年1月28日閣議決定で独島と呼ばれる茂朱か、
日本の領土に編入した事実が、日本政府の帝国主義的領土拡張に対応するかどうか、1951年9月締結されたサンフランシスコ
講和条約で日本から除外されるの領土で独島が明記されていないことの解析、1952年1月、李承晩ラインで始まった韓国の
実効支配の正当性の判断など簡単でない争点を議論しなければならない。なにしろ、今後、独島に対する日本の挑発的な攻勢は
強くあり、私たちはこれに対応するために少なからぬ外交力を無駄にするしかない。
結論として、韓国の領土である独島に韓国の大統領が粒度た事実を、同じ韓国人として非難そういえば容易ではないことである。
しかし、「骨の髄まで親日・親米的」な外交基調を維持し、過去4年半を無駄にした大統領がとった行動に見るには、
あまりにも即興であり、無責任な行動だという批判を避けることはできない。この大統領ほど大韓民国を愛した歴代大統領が
独島を訪問していないものはすべてそれなりの理由があったはずなのに、これからにつながる日本の全方位的独島挑発に
5万が受けるストレスともしかしたらあるかもしれない実際の被害を考えてみると本気でアンタ近い心を禁じえない。
道ユン記者charisma@hani.co.kr
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