17/09/14 10:11:01.52 kCa/jBEO.net
NPT条約
第十条
1 各締約国は、この条約の対象である事項に関連する異常な事態が
自国の至高の利益を危うくしていると認める場合には、
その主権を行使してこの条約から脱退する権利を有する。
当該締約国は、他のすべての締約国及び国際連合安全保障理事会に対し三箇月前にその脱退を通知する。
その通知には、自国の至高の利益を危うくしていると認める
異常な事態についても記載しなければならない。
これ脱退条件満たすよね、日本が核武装するって言えば中国も本気になるんじゃね